For Client
For Worker
下請法に基づきクライアントからワーカーに対しては以下の義務が発生します。
1:書面の交付義務 :発注の際は直ちに発注確認書を交付すること 2:支払期日を定める義務:下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること 3:類の作成・保存義務 :下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存すること 4:遅延利息の支払義務 :支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと